生活就労支援センター”まいさぽ”は、法律に基づいて設置された、生活就労支援の相談窓口です。
生活や就労などでお困りの方への、包括的・継続的な支援を行います
生活就労支援センター”まいさぽ”では、相談支援員や就労支援員が相談者のニーズを把握し、相談者の状況に応じた支援が行われるように、共にサポートプランを作成し、さまざまな支援事業につなげていきます。
解決にあたって、相談者を取り巻く支援者や、官民さまざまな機関を含むネットワークを構築し、チームとして、包括的・継続的に支えていくことを”まいさぽ”は目指しています。
ネットワークの構成支援団体・支援者等
■福祉事務所 | ■市町村行政 | ■医療機関 | ■就労支援準備事業者 中間的就労支援事業者 |
■家計改善支援事業者 | ■教育機関 | ■ハローワーク | ■社会福祉協議会 |
■矯正・更生保護機関 | ■若者サポートステーション | ■弁護士・司法書士 法テラス等 | ■インフォーマルな支援組織 |
■介護・障害・児童等 福祉サービス提供事業者 | ■保健所・ 市町村保健センター | ■民生委員・児童委員 | ■社会福祉法人 |
■地域包括支援センター | ■民間企業・公共団体 商工会議所等 | ■NPO法人 |
相談者と一緒に「マイサポートプラン」を作って解決に歩み出すお手伝いをします。
生活困窮者自立支援法に基づき、市と郡を単位とした拠点に、生活就労支援センター”まいさぽ”を設置しています。また町村の社会福祉協議会では「まいさぽ出張相談所」も設けています。
各まいさぽには相談支援員や就労支援員が配置されており、相談者と面談し課題を把握し、相談者に応じた支援プランを立てながら、包括的・継続的な支援を行い、生活困窮状態からの脱却をお手伝いします。
支援の流れとしては、まずご本人から直接、または、行政機関や相談機関などを通じて、まいさぽにつながります。面談の予約をし、支援員ができるだけ相談者のもとを訪ねたり、近隣の公的機関などで面談をします。しっかり傾聴をして相談者の悩みに寄り添い、困っていることや課題となっていることを整理します。
ご本人を主体とした、アセスメントを行い、支援調整会議などにより支援の調整を図りながら、自立生活のための「マイサポートプラン」を作成します。法定事業など自治体の支援への申し込み・決定を経て、課題を少しずつ解決し生活を改善していきます。
その際には、公的な支援だけでなく、福祉関係者など地域の支援者とも連携を図ります。また、必要に応じてご本人の了解を得た上で、まいさぽのネットワークを使い、社会福祉法人などの民間の機関にもつなげたり、民生児童委員による見守りなどインフォーマルな支援にもつなげたりしていきます。
こうして、相談者をチームで支え継続的に自立していかれるようお手伝いします。そして再アセスメントによる評価やプランの見直しをしつつ生活困窮状態からの脱却と継続的な自立へと導いていきます。
生活困窮者自立支援法とは
これまで社会保険や労働保険が「第1のセーフティネット」として、また、万が一のときに、最終的に「生活保護制度」が「第3のセーフティネット」として安心を提供してきました。しかし、近年の雇用や社会状況の変化から、それだけでは安心した生活を支えられなくなってきており、生活保護に至る前の段階で早期に支援を行う「第2のセーフティネット」の充実を図ることになり、平成27年4月に生活困窮者自立支援法が施行されました。それに伴い、生活全般にわたる困りごとの相談窓口が全国に設置されました。
長野県では「生活就労支援センター”まいさぽ”」において、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、生活困窮者支援として自立相談支援及び就労準備支援等を実施しています。
「生活困窮者」の定義と「自立支援」に関する基本理念
平成27年4月に施行された「生活困窮者自立支援法」で定める「生活困窮者」とは、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性により現に経済的に困窮し、最低限どの生活を維持することができなくなるおそれのある者で、本法における「自立相談支援事業」では、本人及びその家族や関係者からの相談に応じます。
以下が自立支援の基本理念です。
- 生活困窮者の尊厳の保持
- 就労、心身、地域社会からの孤立の状況などに応じた包括的かつ早期の支援
- 地域における福祉、就労、教育、住宅などに関する関係機関等との綿密な連携や必要な支援体制の整備
生活就労支援センター”まいさぽ”は、さまざまな事業や資源を活用しながら支援します。
まいさぽは、自立支援事業を柱として、住居確保支援・就労支援・家計支援・居住支援・子ども支援を活用しながら、その他さまざまな支援事業も状況に応じて取り入れ、支援を進めていきます。(市町村により実施する事業が異なる場合があります)
自立相談支援 : 自立に向けた支援を包括的に提供
あなただけの支援プランを作ります。
生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは地域の相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
個人への支援
- ワンストップ型の相談窓口により、情報とサービスの拠点として機能
- 「訪問支援」を含め、生活保護に至る前の段階から早期に支援
- 一人ひとりの状況に応じ自立に向けた自立支援計画を作成
地域への関わり
- 地域ネットワークの強化、社会資源の開発などの地域づくり
住居確保支援
住居確保給付金の支給 >>> 再就職のため住居の確保が必要な方
- 離職等により経済的に困窮し、居住する住宅を失い、または居住する住宅の家賃を支払うことが困難となった方であって、就職を容易にするため居住を確保する必要があると認められる方に対して支給されます。
就労支援
就労準備支援事業 >>> 就労に向けた準備が必要な方
- 雇用による就業が著しく困難な方に対し、一定期間にわたる就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練を支援します。
認定就労訓練事業 (いわゆる「中間的就労」) >>> 柔軟な働き方を必要とする方
- 直ちに一般就労が困難な方に対する支援付きの就労の場の育成を支援します。(社会福祉法人、NPO法人、一般企業等の自主事業について都道府県が認定する制度です)
生活保護受給者等就労自立促進事業 >>> 就労に向けた準備が一定程度整っている方
- 一般就労に向けた自治体とハローワークによる一体的な支援をします。
家計支援
家計改善支援事業 >>> 家計から生活再建を考える方
- 収入、支出、その他家計の状況を適切に把握すること、及び、家計の改善の意欲を高めることを支援します。
居住支援
一時生活支援事業 >>> 住まいの確保が必要な方
- 住居を持たない方に宿泊場所の供与、食事の提供、その他宿泊場所において日常生活を営むのに必要な便宜について支援します。また、住居を失うおそれがあって地域社会から孤立している方に対して、訪問による必要な情報提供及び助言をします。その他住居において日常生活を営むのに必要な便宜について支援します。
子ども支援
子どもの学習・生活支援事業 >>> 貧困の連鎖の防止
- 生活困窮世帯の子どもに対する学習の援助や、子どもの保護者に対し、子どもの生活習慣、育成環境の改善に関する助言をします。
その他の支援
インフォーマルな支援事業
- プチバイト事業(社会参加プロジェクト)
- 入居保証事業(包括的相談支援プロジェクト)
- 買い物同行支援事業など(生活支援プロジェクト)
- フードバンク事業など